問5 2013年1月実技(資産設計)
問5 問題文
下記<資料>に基づき、居住用の土地建物等(購入してから売却するまで居住の用に供していた)を譲渡した場合の譲渡所得に係る所得税額として、正しいものはどれか。なお、この譲渡は国や地方公共団体等へのものではなく、収用交換によるものでもない。また、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<資料>
・ 購入日:平成16年 7月25日
・ 売却日:平成24年11月30日
・ 課税譲渡所得金額:300万円(3,000万円特別控除後の金額)
[土地建物等に係る税率]
課税短期譲渡所得に対する税率 :30%
課税長期譲渡所得に対する税率 :15%
10年超所有の居住用財産の軽減税率:10%
1.90万円
2.45万円
3.30万円
問5 解答・解説
土地・建物等の譲渡所得に関する問題です。
土地・建物等の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点で5年以下なら短期、5年を超えていれば長期となります。
長期譲渡所得の場合:譲渡所得金額×20%(所得税15%+住民税5%)
短期譲渡所得の場合:譲渡所得金額×39%(所得税30%+住民税9%)
また、譲渡した年の1月1日に、居住用財産の所有期間が10年を超えていると、軽減税率の特例を受けることができます。
軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は所得税10%・住民税4%、6,000万円超の部分は所得税15%・住民税5%となります。
本問では、売却(譲渡)したのは平成24年で、所有期間は8年ですから、長期譲渡所得とはなりますが、軽減税率の特例は受けられません。
よって、この土地の譲渡所得にかかる所得税額は、
課税所得金額300万円×所得税15%=45万円
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