問5 2013年1月実技(資産設計)

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

下記<資料>に基づき、居住用の土地建物等(購入してから売却するまで居住の用に供していた)を譲渡した場合の譲渡所得に係る所得税額として、正しいものはどれか。なお、この譲渡は国や地方公共団体等へのものではなく、収用交換によるものでもない。また、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととする。

<資料>
・ 購入日:平成16年 7月25日
・ 売却日:平成24年11月30日
・ 課税譲渡所得金額:300万円(3,000万円特別控除後の金額)
[土地建物等に係る税率]
 課税短期譲渡所得に対する税率   :30%
 課税長期譲渡所得に対する税率   :15%
 10年超所有の居住用財産の軽減税率:10%

1.90万円

2.45万円

3.30万円

ページトップへ戻る

問5 解答・解説

土地・建物等の譲渡所得に関する問題です。

土地・建物等の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点で5年以下なら短期、5年を超えていれば長期となります。

長期譲渡所得の場合:譲渡所得金額×20%(所得税15%+住民税5%)
短期譲渡所得の場合:譲渡所得金額×39%(所得税30%+住民税9%)

また、譲渡した年の1月1日に、居住用財産の所有期間が10年を超えていると、軽減税率の特例を受けることができます。
軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は所得税10%・住民税4%、6,000万円超の部分は所得税15%・住民税5%となります。

本問では、売却(譲渡)したのは平成24年で、所有期間は8年ですから、長期譲渡所得とはなりますが、軽減税率の特例は受けられません。
よって、この土地の譲渡所得にかかる所得税額は、
課税所得金額300万円×所得税15%=45万円

問4              問6
ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.