問7 2013年1月実技(個人資産)
問7 問題文
Aさんが勤務先から受け取った源泉徴収票から推定される次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 妻Bさんに平成24年分の所得として給与所得のみがあったとした場合,その年間給与収入の金額は,1,030,000円以下であると推定できる。
2) Aさんは,平成24年分の所得税の年末調整にあたり,同年中に支払った地震保険料の合計額が50,000円であったことを証明する地震保険料控除証明書を勤務先に提出したと推定できる。
3) 子Cさんの平成24年12月31日現在の年齢は,19歳以上23歳未満であると推定できる。
問7 解答・解説
給与所得の源泉徴収票に関する問題です。
1)は、適切。源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無等」欄には「有」に「*」が記載されおり、これは一般の控除対象配偶者がいることを示します(70歳以上だと老人控除対象配偶者)。
給与収入が103万円以下のとき、給与所得控除の最低額65万円が控除されると、合計所得額は38万円以下になり配偶者控除が受けられるため、控除対象配偶者である妻Bさんの所得が給与所得だけなら、給与収入は103万円以下だと推定できるわけです。
2)は、不適切。地震保険料控除の上限は所得税5万円・住民税2.5万円で、所得税では支払った保険料全額が控除され、住民税では保険料の2分の1が控除されますので、年間の支払保険料額が25,000円の場合、所得税の地震保険料控除額は25,000円となります。
なお、地震保険料控除は、年末調整の際地震保険料控除証明書を勤務先に提出することで、適用されます。
3)は、適切。特定扶養親族は、19歳以上23歳未満が対象で、特定扶養控除63万円です(その年の12月31日現在の年齢)。
資料の源泉徴収票で、真ん中辺りの「控除対象扶養親族の数」欄の「特定」欄に「1」と記載されており、子Dは「(年少)」とあるため、16歳未満の扶養親族であることを示しますから、子Cが特定扶養親族に該当するとわかります。
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