問4 2013年1月実技(保険顧客)
問4 問題文
はじめに,Mさんは,Aさんが現在加入している生命保険の契約内容等について説明した。Mさんが,Aさんに対して説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句または数値の組合せとして,次のうち最も適切なものはどれか。なお,問題の性質上,明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
@)現時点で,Aさんが不慮の事故以外で死亡した場合,妻Bさんに支払われる死亡保険金の額は□□□万円です。一方,Aさんが不慮の事故で180日以内に死亡した場合,妻Bさんに支払われる死亡保険金の額は( 1 )万円です。
A)リビング・ニーズ特約は,病気やケガの種類を問わず,被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合,所定の死亡保険金額の範囲内で特約保険金を請求することができる特約です。なお,指定した保険金額から対応する6カ月分の( 2 )相当額を控除した額を特約保険金として受け取ることになります。
B)現在加入している生命保険に平成25年末まで継続して加入した場合,平成25年分の所得税における「一般の生命保険料控除」として控除できる金額は( 3 )万円です。
1) (1) 4,000 (2) 利息および保険料 (3) 5
2) (1) 2,500 (2) 利息および保険料 (3) 4
3) (1) 3,500 (2) 保険料 (3) 3
問4 解答・解説
生命保険の保障内容と生命保険料控除に関する問題です。
@)Aさんが不慮の事故で180日以内に死亡した場合、終身・定期保険特約・特定疾病保障定期保険特約・災害割増特約・傷害特約から保険金が支払われるます。
※「特定疾病保障定期保険特約」は、脳卒中・ガン・急性心筋梗塞になった際に保険金が支払われますが、死亡・高度障害状態に陥った際は、原因が特定疾病でなくても保険金が支払われる特約です。
また、災害割増特約や障害特約が支払われるのは、不慮の事故で180日以内に死亡した場合です。
※災害割増特約:不慮の事故による死亡・高度障害が支払対象
※傷害特約:不慮の事故による死亡・身体障害が支払対象(障害の程度に応じて給付)
よって、支払われる保険金の合計額は、
500万円+1,000万円+500万円+500万円+1,500万円=4,000万円 となります。
なお、容態急変後に死亡した場合のように、「不慮の事故以外」で死亡した場合、資料の定期保険特約付終身保険から支払われるのは終身保険500万円と定期保険特約2,700万円、特定疾病保障定期保険特約500万円です。
A)リビング・ニーズ特約は、ケガや病気の種類を問わず、余命6ヵ月以内と判断された場合、死亡保険金の範囲内で特約保険金を請求できます。ただ、保険金全額ではなく、6カ月分の利息と保険料相当額を控除した額を特約保険金として受け取ることになります。
生きてる間の保険料はちゃんと払ってもらうし、前払いになるんだから、その6ヶ月間の利息はあげませんよ、ということですね。
B)生命保険料控除には、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除があります(平成24年1月1日以降の契約には、介護医療保険料控除もあり。)、それぞれ最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります(平成24年1月1日以降の契約は、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)。
ただし、上限額まで控除されるのは、どちらも年間の支払保険料が10万円超(住民税は7万円超)である場合のみで、それ以下の場合は支払保険料の額に応じて、一定額が控除されます。
本問の場合、月払いで約1.6万円の保険料ですから、年間の支払いは10万円超であるため、一般の生命保険料控除額は上限の5万円ということになります。
従って正解は、(1) 4,000 (2) 利息および保険料 (3) 5
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