問9 2012年9月実技(資産設計)
問9 問題文
下記の生命保険の契約A〜Cについて、保険金・給付金が支払われた場合の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
<生命保険の加入状況>
1.契約Aについて、保険契約の満期により妻が受け取った満期保険金は、贈与税の課税対象となる。
2.契約Bについて、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
3.契約Cについて、妻の入院により妻が受け取った入院給付金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象となる。
問9 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
1.は、間違いです。生命保険の契約者と受取人が同じである場合、満期保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
2.は、正しいです。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります(受取人が相続人でない第3者の場合は、全額が遺贈として相続税の課税対象(死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)の適用はありません))。
3.は、間違いです。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税ですので、契約Cについて、妻が受け取った入院給付金は、非課税です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・妻・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。
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