問16 2012年5月実技(資産設計)
問16 問題文
遼さんは、平成24年中にマンションを購入して、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けたいと考えている。FPの都塚さんが行った住宅ローン控除に関する次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、購入するマンションは、認定長期優良住宅には該当しないものとする。
1.「給与所得者の場合、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は確定申告をしなければなりませんが、翌年分以降は年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることができます。」
2.「住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は、70u以上240u以下とされています。」
3.「住宅ローン控除の適用を受ける年分の合計所得金額は、3,000万円以下とされています。」
問16 解答・解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。
1.は、適切。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。
2.は、不適切。住宅ローン控除を受けるには、家屋の床面積が50u以上であることが必要です。
3.は、適切。住宅ローン控除の適用要件は、その年の合計所得金額が3,000万円以下です。
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