問1 2012年1月実技(個人資産)
問1 問題文
Aさんの出産に係る健康保険からの保険給付について,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1) 産科医療補償制度に加入する病院等において出産した場合に支給される出産育児一時金の金額は,1児につき42万円である。
2) Aさんが出産したときは,原則として,出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間,出産手当金が支給される。
3) Aさんが出産休暇(産前産後休暇)中,事業主から報酬を受けることができなかった場合は,出産手当金として,1日につき標準報酬日額に相当する金額が支給される。
問1 解答・解説
出産育児一時金・出産手当金に関する問題です。
1)は、適切。産科医療補償制度に加入している産院・病院で出産すると、出産育児一時金が42万円、そうでない場合は39万円支給されます。
なお、被保険者の家族が出産したときに支給されるのが家族出産育児一時金で、支給額は出産育児一時金と同じです。
2)は、適切。出産手当金は、産前42日、産後56日の合計98日分支給されることが原則です。
ただし、出産日が予定日より遅れた場合は、その日数分が加算され、予定日より早まった場合はその日数分が減算されます。
3)は、不適切。産休中に会社からの給与がない場合、健康保険から出産手当金として、1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。
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