問5 2012年1月実技(保険顧客)
問5 問題文
Mさんは次に,Aさんに対して,生命保険の見直しについてアドバイスをした。Mさんのアドバイスとして,次のうち最も不適切なものはどれか。
1) 「Aさんは公的介護保険の第2号被保険者であり,保険者から特定疾病による要介護状態と認定された場合に保険給付を受けることができますが,多額の出費に備え,民間の保険会社で介護保障を準備することも検討してください」
2) 「現在の契約では,Aさんが死亡した場合,妻Bさんの保障が消滅することになります。Aさんの生命保険契約に左右されることなく妻Bさんの保障を準備するのであれば,妻Bさんを被保険者とする生命保険に新規加入することをお勧めします」
3) 「当該生命保険契約の積立部分は,必要に応じて所定の範囲内で引き出したり,あるいは保障部分の保険料に充当して保障内容を充実させる等の活用をすることができます」
問5 解答・解説
生命保険の見直しに関する問題です。
1)は、不適切。介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、第2号被保険者は、保険者から特定疾病による要介護状態または要支援状態と認定された場合に、保険給付を受けられます。
36歳のAさんは介護保険の被保険者ではないため、要介護状態になっても公的介護保険からは給付が受けられませんから、40歳までに要介護状態となるリスクを重視するなら、民間の介護保険も検討する必要があります。
2)は、適切。生命保険の主契約が消滅すると、特約も消滅します。本問の契約の場合、被保険者であるAさんが死亡すると、妻Bさんに対しても保障があった疾病・災害入院特約や家族定期保険特約も消滅するわけです。
妻独自の保障が必要と考えるならば、妻を被保険者とする生命保険に別途新規加入することになります。
3)は、適切。利率変動型積立終身保険(アカウント型保険)の積立金部分は、契約者が引き出したり、保障内容を適宜変更する際の保険料に充当することも可能です。
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