問4 2012年1月実技(保険顧客)

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

Mさんはまず,Aさんに対して,現在加入している生命保険の内容について説明した。
Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句の組合せとして,次のうち最も適切なものはどれか。

1)仮に,現時点でAさんが生まれて初めて肺がんに罹患したと医師によって診断確定された場合,Aさんが受け取ることができる保険金の額は,300万円である。また,当該保険金を受け取った後,6カ月を経過してAさんの容態が急変し,死亡(不慮の事故以外)した場合,妻Bさんが受け取る死亡保険金等の合計額は,( 1 )+主契約の死亡給付金となる。なお,妻Bさんが受け取る死亡保険金は,( 2 )の課税対象となる。

2)仮に,現時点で妻Bさんが骨折により継続して10日間入院した場合に支払われる給付金の額は,( 3 )である。

1) (1) 2,700万円  (2) 相続税  (3) 42,000円

2) (1) 2,700万円  (2) 所得税  (3) 70,000円

3) (1) 3,000万円  (2) 所得税  (3) 84,000円

ページトップへ戻る

問4 解答・解説

生命保険の保障内容に関する問題です。

まず、資料の利率変動型積立終身保険には、「特定疾病保障定期保険特約」が付されているため、問題文の通り肺ガンにかかったときは300万円が支給されます。
「特定疾病保障定期保険特約」は、脳卒中・ガン・急性心筋梗塞になった際に保険金が支払われますが、死亡・高度障害状態に陥った際は、原因が特定疾病でなくても保険金が支払われる特約です。

次に、容態急変後に死亡した場合ですが、「不慮の事故以外」ですので、支払われるのは定期保険特約2,700万円と積立終身保険の死亡給付金のみです。
災害割増特約や障害特約が支払われるのは、不慮の事故で180日以内に死亡した場合です。
災害割増特約:不慮の事故による死亡・高度障害が支払対象
傷害特約:不慮の事故による死亡・身体障害が支払対象(障害の程度に応じて給付)

生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産とされ、相続税の課税対象となります(受取人が相続人でない第3者の場合は、全額が遺贈として相続税の課税対象(死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)の適用はありません))。
よって、妻が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象です。

また、骨折による入院には、災害入院特約(本人・妻型)により1日目から7,000円の入院給付金が支給されますが、「妻の入院日額はAさんの入院日額の6割」ですので、
妻の入院給付金=7,000円×10日間×60%=42,000円
災害入院特約の給付対象:交通事故、薬品等による中毒、自然災害や火災による入院 等
なお、疾病入院特約は、通常病気の治療を目的とした入院が対象。

従って正解は、(1) 2,700万円  (2) 相続税  (3) 42,000円

第2問             問5
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.