問6 2011年9月実技(保険顧客)
問6 問題文
Mさんは最後に,Aさんに対して,生命保険に係る税制について説明した。MさんのAさんに対する説明として,次のうち最も適切なものはどれか。
1)
「仮に,Aさんが疾病により入院して手術を受け,疾病入院給付金および手術給付金を受け取った場合,当該給付金はAさんの一時所得として所得税の課税対象となります」
2)
「仮に,Aさんが重度の疾病等により余命6カ月以内と診断されてリビング・ニーズ特約に基づく保険金を受け取った場合,当該保険金は非課税所得となります」
3)
「現在加入している生命保険を解約した場合にAさんが受け取る解約返戻金は,源泉分離課税の対象となり,受取金額と正味払込保険料との差額に対して20%(所得税15%・住民税5%)が課税されます」
問6 解答・解説
生命保険の税制に関する問題です。
1)
は、不適切。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税所得です。
2)
は、適切。リビング・ニーズ特約とは、余命6ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金
を生きている間に受け取れる特約です。受け取った保険金は非課税所得となりますが、
保険金を使い切らずに死亡してしまった場合、未使用分は相続税の課税対象となります。
3)
は、不適切。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20%の源泉分離課税となります。
しかし、設例の生命保険の契約日は10年前の平成13年6月1日ですから、仮に金融類似商品に該当するような保険だったとしても、解約で得た保険差益は一時所得として総合課税の対象です。
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