問11 2011年1月実技(個人資産)
問11 問題文
建物賃貸借契約(いわゆる,普通借家契約)について,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
契約期間を1年未満とする契約を締結したときは,期間の定めがない契約とみなされる。
2)
賃貸人の同意を得て建物に付加した畳,建具その他の造作がある場合には,特約がない限り,賃借人は,賃貸借が満了または終了する時に,賃貸人に対し,その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。
3)
期間の定めがある契約において,賃貸人が,期間の満了前の一定期間内に賃借人に対して更新をしない旨の通知をすれば,期間満了時に,賃貸人に正当の事由があると認められる場合でなくても,更新の拒絶をすることができる。
問11 解答・解説
建物賃貸借契約(普通借家契約)に関する問題です。
1)は、適切。契約期間が1年未満の建物賃貸借契約は、期間の定めがない契約とみなされます。
2)は、適切。賃貸人(大家さん)の同意を得て、畳や建具などを建物に付加した場合、賃借人(入居者)は賃貸借が満了または終了する時(アパートを出るとき)に、賃貸人に対し付加した畳などを時価で買い取るように請求できます。
これを造作買取請求権といい、特約で排除することができます。
3)は、不適切。賃貸人(大家さん)が更新の拒絶をするためには、期間の満了前の一定期間内に賃借人(入居者)に対して、更新をしない旨を通知することに加え、正当事由が必要です。
正当事由とは、賃貸人や賃借人がその土地や建物を必要とする事情などで判断されます。
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