問12 2011年1月実技(個人資産)
問12 問題文
定期建物賃貸借契約について,ファイナンシャル・プランナーが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句の組合せとして最も適切なものは,次のうちどれか。
定期建物賃貸借契約を締結する場合には,(
1
)によらなければならない。この場合,賃貸人は,賃借人に対し,あらかじめ定期建物賃貸借契約であることを記載した書面を交付して説明しなければならないが,賃貸人がこの説明をしなかったときは,(
2 )が無効となる。
また,契約期間が1年以上である場合には,賃貸人は,期間の満了の1年前から( 3
)前までの間(通知期間)に賃借人に対し,期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ,その終了を賃借人に対抗することができない。ただし,賃貸人が通知期間の経過後,賃借人に対しその旨の通知をした場合においては,その通知の日から(
3 )を経過した後は,この限りでない。
1) (1)公正証書等の書面 (2)契約の更新がない旨の定め
(3)6カ月
2) (1)公正証書等の書面 (2)定期建物賃貸借契約 (3)3カ月
3) (1)口頭
(2)契約の更新がない旨の定め
(3)3カ月
問12 解答・解説
定期建物賃貸借契約に関する問題です。
正解は、1)。定期建物賃貸借契約は、公正証書等の書面で締結する必要があります。
賃貸人は賃借人に対し、あらかじめ定期建物賃貸借契約であることを記載した書面を交付して説明しなければなりませんが、賃貸人がこの説明をしなかったときは、「契約の更新がない旨の定め」が無効となります。
つまり、契約更新がある普通借家契約として扱われるわけです。
契約期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間(通知期間)に賃借人に対して期間満了で賃貸借が終了する旨を通知をする必要があります。これをしないと、期間満了だからといって賃借人を退去させることが出来ません(対抗できない)。
ただし通知期間経過後、賃借人に対し期間満了で賃貸借が終了する通知をした場合、通知の日から6ヶ月経過すれば、対抗できます。
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