問9 2010年9月実技(保険顧客)
問9 問題文
設例の<資料>の定期保険特約付終身保険に係るX社の経理処理(仕訳)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
1)
当該保険契約を払済終身保険に変更した場合,その変更時における解約返戻金相当額と,資産計上している保険料積立金等の額との差額を,雑収入(または雑損失)として計上する。
2)
当該保険契約を解約した場合,受け取った解約返戻金等の額と,資産計上している保険料積立金等の額との差額を,雑収入(または雑損失)として計上する。
3)
被保険者が死亡した場合,受け取った死亡保険金の額と,その死亡保険金受取時における解約返戻金相当額との差額を,雑収入(または雑損失)として計上する。
問9 解答・解説
定期保険特約付終身保険の経理処理に関する問題です。
1)
は、適切。定期保険特約付終身保険を払済終身保険に変更した場合、変更時の解約返戻金と、資産計上している保険料積立金等との差額は、雑収入(または雑損失)として計上します。
払済保険とは、加入中の生命保険の保険料の払い込みを中止し、その時点の解約返戻金をもとに、保険期間はそのままで保障額の少ない保険に変更することです。
解約返戻金のほうが多ければ雑収入、逆に少なければ雑損失ですね。
2)
は、適切。定期保険特約付終身保険を解約した場合、受け取った解約返戻金と、資産計上している保険料積立金等との差額は、雑収入(または雑損失)として計上します。
3)
は、不適切。被保険者が死亡した場合、受け取った死亡保険金と資産計上している保険料積立金等との差額は、雑収入(または雑損失)として計上します。
法人契約の保険では、貯蓄性のある終身保険や養老保険などは保険料積立金や前払保険料などが資産計上され、受け取った保険金や解約返戻金との差額が、雑収入または雑損失として計上されるということです。
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