問3 2010年9月実技(保険顧客)
問3 問題文
Mさんは,Aさんに対して,公的医療保険制度についてアドバイスをした。Mさんのアドバイスとして,次のうち最も適切なものはどれか。
1)
「
Aさんが同一の保険医療機関等で同一月に支払う一部負担金が,一定の額(自己負担限度額)を超えた場合は,所定の手続により,超えた部分の額が高額療養費として支給されます」
2)
「Aさんが業務外の病気やケガのために欠勤して給料が受けられない場合は,所定の手続により,1日につき標準報酬日額の2分の1に相当する額が傷病手当金として支給されます」
3)
「妻Bさんが出産予定日に産科医療補償制度に加入している医療機関等で第2子を出産した場合は,所定の手続により,28万円が家族出産育児一時金として支給されます」
問3 解答・解説
公的医療保険制度に関する問題です。
1)
は、適切。同一の保険医療機関等で同一月に支払う医療費が、自己負担限度額(普通は月8万程度)を超えた場合、超えた部分の額が高額療養費として支給されます。
2)
は、不適切。業務外の病気やケガのために欠勤して給料が受けられない場合、1日につき標準報酬日額の3分の2が傷病手当金として支給されます。
3)
は、不適切。産科医療補償制度に加入している産院・病院で出産すると、出産育児一時金が42万円、そうでない場合は39万円支給されます。
なお、被保険者の家族が出産したときに支給されるのが家族出産育児一時金で、支給額は出産育児一時金と同じです。
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