問8 2024年1月実技(個人資産)
問8 問題文
Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「Aさんが適用を受けることができる基礎控除の控除額は、38万円です」
2) 「Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、101万円です」
3) 「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、48万円です」
問8 解答・解説
所得税の基礎控除・扶養控除・配偶者控除に関する問題です。
1)は、不適切。所得税の基礎控除は納税者の合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円となり、2,400万円以上になると段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円超では0円です。
Aさんの合計所得金額は2,400万円以下ですので、基礎控除は48万円です。
2)は、適切。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、収入0円の長男Cさん(20歳)は特定扶養控除63万円の対象で、収入0円の長女Dさん(17歳)は特定扶養控除38万円の対象です。
従ってAさんに適用される扶養控除額は、63万円+38万円=101万円 です。
3)は、不適切。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が48万円以下の配偶者であれば適用されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除55万円適用後に48万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。ただし、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
従って、給与収入80万円の妻Bさんは配偶者控除の対象であり、Aさんの合計所得金額は900万円以下ですので、配偶者控除38万円の適用対象となります。
よって正解は、2
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