問19 2023年9月実技(資産設計)
問19 問題文
明子さんは、現在、専業主婦であり国民年金の第3号被保険者であるが、パートタイマーとして、株式会社SXにて2023年10月1日より「週25時間、月給12万円、雇用期間の定めなし」という労働条件で働く予定である。この条件で働き始めた場合の明子さんの国民年金の被保険者種別に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、株式会社SXは特定適用事業所である。
1.国民年金の第1号被保険者である。
2.国民年金の第2号被保険者である。
3.国民年金の第3号被保険者である。
問19 解答・解説
健康保険・厚生年金保険の被保険者に関する問題です。
国民年金は、20歳以上60歳未満に加入義務がありますが、自営業者や学生の場合、国民年金の第1号被保険者となり、サラリーマン等の給与所得者は第2号被保険者(厚生年金の被保険者)となります。
これに対し国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)に生計を維持されている(年収130万円未満)、20歳〜60歳までの人です。
また、パートタイマー等が健康保険・厚生年金保険の被保険者に該当するかは、正社員と比較して、1週間と1ヶ月間当たりでいずれも4分の3以上の勤務時間・日数であるかで判断されますが、「4分の3基準」を満たさない場合でも、以下5条件全てを満たす場合、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
・勤務時間:週20時間以上
・給与 :月額8.8万円以上(通勤手当含まず、いわゆる106万円の壁)
・勤務期間:2ヶ月超見込み
・学生以外であること
・企業規模:従業員101人以上
本問の場合、勤務先は特定適用事業所(従業員101人以上)で、「週25時間、月給12万円、雇用期間の定めなし」という勤務条件ですので、明子さんは健康保険・厚生年金保険の被保険者となり、国民年金の第2号被保険者となります。
よって正解は、2
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】