問13 2023年9月実技(資産設計)
問13 問題文
2023年9月2日に相続が開始された鶴見和之さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないものとする。
<親族関係図>
※優子さんは適法に相続を放棄している。
1.由希 1/2 達哉 1/2
2.由希 1/2 達哉 1/4 勇斗 1/4
3.由希 1/2 達哉 1/6 勇斗 1/6 莉華 1/6
問13 解答・解説
法定相続人・法定相続分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
また、相続放棄すると、「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、本問の場合、法定相続人は配偶者である由希さんと、子である達哉さん、子である奈津子さんの代襲相続人である孫の勇斗さんの計3人となります。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)で、代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、由希さんの法定相続分は1/2、達哉さんと孫の勇斗さんはそれぞれ1/4ずつ(1/2÷2)となります。
よって正解は、2
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