問12 2023年9月実技(資産設計)
問12 問題文
会社員の井上大輝さんが2023年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、大輝さんの2023年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、大輝さんの2023年中の所得は、給与所得800万円のみであり、支払った医療費等はすべて大輝さんおよび生計を一にする妻のために支払ったものである。また、医療費控除の金額が最も大きくなるよう計算することとし、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)については、考慮しないものとする。
<資料>
(※1)人間ドックの結果、重大な疾病は発見されていない。
(※2)この入院について、加入中の生命保険から入院給付金が6万円支給された。
1.19万円
2.25万円
3.27万円
問12 解答・解説
医療費控除に関する問題です。
医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。
資料のうち、人間ドックや健康診断での検査費用は、検査で重大な疾病が発見され、引き続き疾病の治療を行った場合に、医療費控除の対象となります。
つまり、何の問題もなかったときは、人間ドックの費用は医療費控除対象外です。
本問の場合、重大な疾病が発見されていないため、人間ドックの費用は医療費控除の対象外です。
また、医師や歯科医師による診療・治療の対価は、医療費控除の対象ですので、入院や通院費用、治療費は医療費控除の対象となります。
ただし、入院により医療保険から給付金を6万円受給しているため、入院費用30万円のうち、医療費控除の対象は30万円−6万円=24万円です。
さらに、美容や健康増進のための費用は医療費控除の対象外となりますので、健康増進のためのビタミン剤購入費は対象外です(この他、例えば美容整形や美容のための歯科矯正も対象外)が、調剤薬局等での市販薬の購入費は医療費控除の対象です。
従って、医療費控除額=240,000円+50,000円−100,000円=190,000円
よって正解は、1
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