問11 2023年9月実技(個人資産)
問11 問題文
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「本特例の適用を受けるためには、相続した家屋について、1981年5月31日以前に建築されたこと、相続開始直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったことなどの要件を満たす必要があります」
2) 「本特例の適用を受けるためには、譲渡の対価の額が5,000万円以下でなければなりません」
3) 「本特例の適用を受けるためには、確定申告書にX市から交付を受けた被相続人居住用家屋等確認書を添付する必要があります」
問11 解答・解説
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に関する問題です。
1)は、適切。相続や遺贈で取得した被相続人の居住用住宅を、一定の要件を満たした上で譲渡した場合、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を受けることが可能です。ただし、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された一戸建て・区分所有建物登記がされていない・相続開始直前に被相続人以外に居住をしていた者がいなかった、という3要件全てを満たす場合に適用されます。
2)は、不適切。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を受けるには、相続開始日から3年後(その年の12月31日)までに、売却額1億円以下で譲渡することが必要です。
3)は、適切。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を受けるには、確定申告書に被相続人居住用家屋等確認書を添付することが必要です。被相続人居住用家屋等確認書は、被相続人が1人暮らししていたことや、相続発生から譲渡まで事業・貸付・居住用に使われていないことを、市区町村が確認した書類で、譲渡した空き家等の所在地の市区町村に申請し、交付されます。
よって正解は、2
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