問18 2023年5月実技(資産設計)
問18 問題文
恭平さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、2023年3月に3週間ほど入院をして治療を受けた。その際病院への支払いが高額であったため、恭平さんは健康保険の高額療養費制度によって払い戻しを受けたいと考え、FPの青山さんに相談をした。恭平さんの2023年3月の保険診療に係る総医療費が80万円であった場合、高額療養費制度により払い戻しを受けることができる金額として、正しいものはどれか。なお、恭平さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者で、標準報酬月額は「38万円」である。また、恭平さんは限度額適用認定証を病院に提出していないものとする。
<70歳未満の者:医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)>
※高額療養費の多数該当および世帯合算については考慮しないものとする。
1.85,430円
2.154,570円
3.714,570円
問18 解答・解説
高額療養費制度に関する問題です。
サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですが、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。
自己負担限度額は標準報酬月額に応じて5段階に分かれています。
<自己負担限度額(70歳未満)>
標準報酬月額83万円以上:252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
標準報酬月額53〜79万円:167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
標準報酬月額28〜50万円:80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
標準報酬月額26万円以下:57,600円
低所得者:35,400円
恭平さんの総医療費は80万円で、標準報酬月額は38万円ですので、
自己負担限度額=80,100円+(800,000円−267,000円)×1%
=80,100円+5,330円=85,430円
また、恭平さんの自己負担割合は3割ですから、自己負担した金額=80万円×30%=24万円
従って、高額療養費=自己負担240,000円−限度額85,430円=154,570円
よって正解は、2
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