問2 2023年5月実技(個人資産)

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

次に、Mさんは、老齢厚生年金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

1) 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。原則として、65歳から老齢厚生年金を受給することになります」

2) 「妻Bさんは厚生年金保険の被保険者期間が10年以上ありますので、Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額は加算されません」

3) 「Aさんが70歳0カ月で老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、当該年金額の増額率は42%になります」

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問2 解答・解説

特別支給の老齢厚生年金・加給年金・年金の繰下げに関する問題です。

1)は、適切。特別支給の老齢厚生年金は、1961(昭和)36年4月2日以降生まれ(女性は1966(昭和41)年4月2日以降)の人には支給されません
よって、1977年生まれの男性のAさんと1980年生まれの女性のBさんには特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。

2)は、不適切。厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
支給条件は、上記に加えて、配偶者と生計維持関係にあること(配偶者の年収850万円以下)、配偶者が厚生年金の被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等を受給していないこと、もあります。
Aさんの厚生年金の被保険者期間は506月(42年2ヶ月)で、妻Bさんの厚生年金被保険者期間は132月(11年)でAさんより年下(Aさんが65歳時にBさんは65歳未満)ですので、加給年金の支給対象です。

3)は、適切。支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されます。
65歳からの年金を、5年繰下げて70歳から受給することで、増額率は最大42%となります。
繰下げによる増額率=5年×12月×0.7%=42%

よって正解は、2

問1             問3

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