問13 2023年1月実技(個人資産)
問13 問題文
遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「自宅に保管されていたAさんの自筆証書遺言については、遅滞なく、家庭裁判所に提出して、その検認を請求する必要があります」
2) 「Aさんの遺言による相続分の指定や遺贈によって相続人の遺留分が侵害された場合、その遺言は無効となります」
3) 「Aさんの遺言が、その方式の不備により無効となった場合、相続人は法定相続分どおりに遺産を分割しなければなりません」
問13 解答・解説
遺言に関する問題です。
1)は、適切。自筆証書遺言は、相続発生後、家庭裁判所の検認が必要です。
なお、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要です。
2)は、不適切。遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものですが、遺言による遺産分割方法の指定や遺贈により、相続人の遺留分が侵害された場合でも、遺言自体は有効です。
ただし、相続人が遺留分侵害額請求権を行使した場合には、侵害された遺留分については無効となります。
3)は、不適切。遺言で相続分の指定がない場合や遺言の形式不備で無効となった場合、共同相続人全員の協議により分割する「協議分割」も可能であり、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。
よって正解は、1
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