問19 2022年9月実技(資産設計)

問19 問題文と解答・解説

問19 問題文

健吾さんの公的年金加入 歴 は下記のとお りである。仮に、健吾さんが現時点(46歳)で死亡した場合、健吾さんの死亡時点において妻の恵子さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、健吾さんは、入社時(22歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。



1.遺族基礎年金と中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金が支給される。

2.遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。

3.中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金が支給される。

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問19 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。

公的年金の被保険者が死亡した場合、遺族に対して遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給されます。
まず、遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満の子どもと同一生計
●子の場合  :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない
よって、現時点で健吾さんが死亡した場合に、妻の恵子さんには18歳未満の子がおらず、長女も19歳であるため遺族基礎年金の対象外です。

また、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間含む)が10年以上ある夫が死亡した場合、生計を維持されていた妻に対して、寡婦年金が60歳から65歳になるまで支給されます(10年以上継続した婚姻関係があることが必要)。
健吾さんの第1号被保険者としての保険料納付済期間は20〜22歳までの2年間ですので、寡婦年金の支給対象外です。

次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
よって、健吾さんに生計を維持されていた妻の恵子さんには、遺族厚生年金は支給されます。

また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
夫が46歳で死亡時、妻は45歳ですし長女は19歳で遺族基礎年金の加算対象外ですので、中高齢寡婦加算の支給対象です。

よって健吾さんが死亡した場合、妻の恵子さんには、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算が支給されます。

よって正解は、3

問18              問20

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