問13 2022年9月実技(個人資産)
問13 問題文
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものです。自筆証書に添付する財産目録は、パソコン等で作成することも認められています」
2) 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです」
3) 「遺言により、Aさんの全財産を妻Bさんに相続させた場合、弟Cさんが遺留分侵害額請求権を行使する可能性があります」
問13 解答・解説
自筆証書遺言・公正証書遺言・遺留分に関する問題です。
1)は、適切。自筆証書遺言は、遺言者自身が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印することが必要ですが、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコン作成や通帳のコピー添付も可能です。
2)は、適切。公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、それに基づいて公証人が作成するものですが、証人2名以上の立会いが必要で、手数料がかかります。
3)は、不適切。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
従って、本問の法定相続人は、妻、弟の2人です。また、遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。よって本問の場合、遺留分侵害額請求権を行使できるのは、配偶者である妻のみです。
よって正解は、3
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