問14 2022年9月実技(保険顧客)
問14 問題文
Aさんの相続に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
i)「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、当該敷地の全部について、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額5,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を( 1 )万円とすることができます」
ii)「Aさんが加入を検討している一時払終身保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。当該生命保険に加入後、Aさんの相続が開始した場合、長女Cさんが受け取る死亡保険金2,000万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は( 2 )万円となります」
iii)「遺言により妻Bさんおよび長女Cさんが相続財産の大半を取得した場合、二女Dさんの遺留分を侵害する可能性があります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額が3億6,000万円である場合、二女Dさんの遺留分の金額は( 3 )万円です」
1) (1)1,000 (2)500 (3)4,500
2) (1)2,500 (2)500 (3)9,000
3) (1)1,000 (2)1,500 (3)9,000
問14 解答・解説
小規模宅地の特例・死亡保険金の非課税枠・遺留分に関する問題です。
i)小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となります。
本問では宅地の敷地面積が300uですから、敷地すべてが80%の減額計算となります。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=5,000万円×300u/300u×80%=4,000万円
従って、特例適用後の評価額は、
評価額=自用地評価額−評価減額
=5,000万円−4,000万円=1,000万円
ii)生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。
ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
よって本問の法定相続人は、配偶者である妻Bと、被相続人の長女Cと二女Dの計3人ですから、
死亡保険金の非課税限度額=500万円×3人=1,500万円
よって、死亡保険金2,000万円のうち、非課税分1,500万円を除いた、残りの500万円が相続税の課税価格に算入されます。
iii)一定範囲内の相続人のために、法律上、相続人が最低限受け取れる財産の一定割合のことを遺留分といいます。その割合は、相続人が直系尊属のみの場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1。
相続人が配偶者と子2人である場合、法定相続分は配偶者2分の1、子4分の1ですから、子の遺留分はそのさらに2分の1の8分の1となります。
よって、二女Dの遺留分=3.6億円×1/8=4,500万円
よって正解は、1
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