問11 2022年5月実技(資産設計)
問11 問題文
飲食店を営む個人事業主の天野さんは、2021年11月に器具を購入し、事業の用に供している。天野さんの2021年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、器具の取得価額は90万円、2021年中の事業供用月数は2ヵ月、耐用年数は5年とする。また、天野さんは個人事業を開業して以来、器具についての減価償却方法を選択したことはない。
<耐用年数表(抜粋)>
法定耐用年数 :5年
定額法の償却率:0.200
定率法の償却率:0.400
<減価償却費の計算方法>
取得価額×償却率×事業供用月数÷12ヵ月
1.30,000円
2.60,000円
3. 180,000円
問11 解答・解説
減価償却に関する問題です。
減価償却には、毎年一定額を償却する定額法と、毎年の残存価額の一定割合を償却する定率法があり、どちらの償却方法を適用するか届出をしない場合、個人は定額法となります(法人は定率法)。
問題文で「天野さんは個人事業を開業して以来、器具についての減価償却方法を選択したことはない。」とありますので、定額法での償却となります。
また、償却できるのは事業で使った月数分だけで、事業専用に使った分だけです。
減価償却費=取得価額×償却率×事業での使用月数/12ヶ月×事業専用使用割合
天野さんの器具は取得価額90万円で、1年のうち2ヶ月間だけ使用しており、事業専用に使用した割合は100%です。
従って、減価償却費=90万円×0.200×2ヶ月/12ヶ月×100%
=3万円
よって正解は、1
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