問2 2022年5月実技(個人資産)
問2 問題文
次に、Mさんは、老齢厚生年金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
1) 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。原則として、65歳から老齢厚生年金を受給することになります」
2) 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、妻Bさんが65歳になるまでの間、配偶者の加給年金額が加算されます」
3) 「Aさんが老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出も同時に行わなければなりません」
問2 解答・解説
老齢厚生年金の支給開始年齢・加給年金・繰下げに関する問題です。
1)は、適切。特別支給の老齢厚生年金は、1961年(昭和36年)4月2日以降生まれ(女性は1966年(昭和41年)4月2日以降)の人には支給されません。
Aさんの誕生日は1972年11月15日、妻Bさんの誕生日は1974年7月4日ですので、特別支給の老齢厚生年金の支給対象外であるため、65歳から老齢厚生年金が支給されます。
2)は、適切。厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
Aさんの被保険者期間は511月(42年7ヶ月)であり、Aさんが65歳時に妻Bさんは63歳ですので、妻Bさんが65歳になるまで加給年金が加算されます。
3)は、不適切。年金の支給繰下げは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の同時繰下げや、いずれか一方だけの繰下げも可能です。
よって、65歳になったら老齢厚生年金だけ受給して、老齢基礎年金は支給時期を繰り下げることが可能です。
よって正解は、3
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