問14 2021年9月実技(個人資産)
問14 問題文
Aさんの相続に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
i)「Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、( 1 )万円です」
ii)「妻Bさんが受け取った死亡退職金6,000万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、( 2 )万円です」
iii)「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、その敷地の全部について、特定居住用宅地等として『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額5,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を( 3 )万円とすることができます」
1) (1)4,200 (2)4,500 (3)4,000
2) (1)4,800 (2)1,500 (3)4,000
3) (1)4,800 (2)4,500 (3)1,000
問14 解答・解説
相続税の基礎控除・死亡保険金の非課税枠・小規模宅地の特例に関する問題です。
i)相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円です。
よって本問の法定相続人は、配偶者である妻Bと、長男C、二男Dの計3人ですから、
相続税の基礎控除=3,000万円+3人×600万円=4,800万円
ii)生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
本問の法定相続人は、本問の法定相続人は、配偶者である妻Bと、長男C、二男Dの計3人ですから、500万円×3人=1,500万円までは非課税となるため、Bさんが受け取る死亡保険金6,000万円のうち、相続税の課税価格には算入されるのは6,000万円−1,500万円=4,500万円です。
iii)小規模宅地の特例では、特定居住用は330uを上限に80%減額となります。
設例では、自宅の敷地面積が300uで、自用地価額5,000万円ですから、300u全てが80%の減額計算となります。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=5,000万円×(300u/300u)×80%=4,000万円
従って、特例適用後の評価額の合計は、
評価額合計=自用地評価額−評価減額
=5,000万円−4,000万円
=1,000万円
よって正解は、3
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