問11 2021年9月実技(個人資産)

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

自宅(建物およびその敷地である甲土地)の譲渡に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

i)「仮に、Aさんがタワーマンションに転居し、その後、居住していない現在の自宅を譲渡した場合に、Aさんが『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例』の適用を受けるためには、家屋に自己が居住しなくなった日から( 1 )を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること等の要件を満たす必要があります。また、『居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例』の適用を受けた場合、課税長期譲渡所得金額が( 2 )以下の部分については、軽減税率が適用されます」

ii)「Aさんが自宅を譲渡し、マンションを購入した場合、譲渡した年の1月1日において譲渡した居住用財産の所有期間が( 3 )を超えていること等の要件を満たせば、『特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例』の適用を受けることができます」

1) (1)3年 (2)1億円 (3)5年

2) (1)5年 (2)1億円 (3)10年

3) (1)3年 (2)6,000万円 (3)10年

ページトップへ戻る

問11 解答・解説

居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。

i)居住用財産の3,000万円の特別控除は、現在人が住んでいない土地・建物でも、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡していれば、適用を受けられます。
また、軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は所得税10.21%・住民税4%、6,000万円超の部分は所得税15.315%、住民税5%となります(復興特別所得税を含む)。

ii)居住用財産の買換え特例は、売った家より買った家のほうが高ければ課税繰り延べ、逆に売った家のほうが買った家より高い場合は、差額に長期譲渡所得として20.315%課税(買った家相当額は課税繰り延べ)されますが、所有期間10年超であり、譲渡する居住用財産の売却額が1億円以下であることが必要です。

よって正解は、3

問10             問12

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.