問14 2021年9月実技(保険顧客)
問14 問題文
Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「妻Bさんが『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けるためには、Aさんの相続開始時において、Aさんとの婚姻期間が20年以上でなければなりません」
2) 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額5,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を1,000万円とすることができます」
3) 「妻Bさんが受け取る一時払終身保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格には算入されません」
問14 解答・解説
相続税の配偶者控除・小規模宅地の特例・死亡保険金の非課税枠に関する問題です。
1)は、不適切。「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例ですが、婚姻期間による制限はありません。
(婚姻期間が20年以上必要なのは、贈与税の配偶者控除2,000万円)。
2)は、不適切。小規模宅地の特例では、特定居住用は330uを上限に80%減額となります。
設例では、自宅の敷地面積が400uで、自用地価額5,000万円ですから、330uまでが80%の減額計算となります。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=5,000万円×(330u/400u)×80%=3,300万円
従って、特例適用後の評価額の合計は、
評価額合計=自用地評価額−評価減額
=5,000万円−3,300万円
=1,700万円
3)は、適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
設例の法定相続人は、配偶者Bさんと弟Cさんの2人ですので、500万円×2人=1,000万円まで非課税であり、一時払終身保険の死亡保険金1,000万円は非課税となり相続税の課税価格には算入されません。
よって正解は、3
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