問13 2021年9月実技(保険顧客)
問13 問題文
自筆証書遺言等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものですが、自筆証書遺言に添付する財産目録については、パソコン等で作成することも認められています」
2) 「自筆証書遺言は、所定の手続により、法務局(遺言書保管所)に保管することができます。法務局(遺言書保管所)に保管された自筆証書遺言は、相続開始後、相続人が遅滞なく、家庭裁判所に提出して、その検認の請求をしなければなりません」
3) 「遺言により、Aさんの全財産を妻Bさんが取得した場合、弟Cさんの遺留分を侵害することになります」
問13 解答・解説
自筆証書遺言・遺留分に関する問題です。
1)は、適切。自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すものですが、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコン作成や代筆、通帳のコピー添付も可能(遺言本文は手書き)です。
2)は、不適切。法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要です。
3)は、不適切。遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
よって、相続発生時に配偶者が被相続人の全財産を取得した場合でも、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
よって正解は、1
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