問13 2021年5月実技(資産設計)
問13 問題文
宇野仁志さん(80歳)は、将来発生するであろう自身の相続について、遺産分割等でのトラブルを防ぐために遺言書の作成を検討しており、FPの青山さんに相談をした。遺言書に関する青山さんの次の説明のうち、最も適切なものはどれか。
1.「公正証書遺言を作成した後に、自筆証書遺言によって、先に作成した公正証書遺言を撤回することができます。」
2.「公正証書遺言を作成した場合、相続発生後、遺言書の保管者または相続人が家庭裁判所にその検認を請求することが必要です。」
3.「自筆証書遺言を作成する場合、遺言者と2人以上の証人が、各自これに署名し、押印をすることが必要です。」
問13 解答・解説
遺言に関する問題です。
1.は、適切。遺言の撤回は、遺言書の形式に関わらず可能なため、新しい遺言書が有効となります。
また、前の遺言が後の遺言と抵触する場合、抵触部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
つまり、遺言者は、遺言の一部だけを撤回できます。後から気が変わって「やっぱりあいつには相続させたくない!」と思えばその部分だけ撤回できるわけです。
2.は、不適切。自宅等に保管した自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要ですが、法務局に保管した自筆証書遺言や公正証書遺言は検認不要です。
3.は、不適切。自筆証書遺言は、遺言者自身が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印することが必要ですが、証人は不要です。これに対し、公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要です。
よって正解は、1
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