問8 2021年5月実技(資産設計)

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

浅田和久さんが2020年中に支払った生命保険の保険料は下記<資料>のとおりである。この場合の和久さんの2020年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、2020年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。

<資料>
[定期保険(無配当、新生命保険料)]
契約日  :2012年9月1日
保険契約者:浅田和久
被保険者 :浅田和久
死亡保険金受取人:浅田 令子(妻)
2020年の年間支払保険料:58,320円

[がん保険(無配当、介護医療保険料)]
契約日  :2015年3月1日
保険契約者:浅田和久
被保険者 :浅田和久
死亡保険金受取人:浅田 令子(妻)
2020年の年間支払保険料:31,200円

<所得税の生命保険料控除額の速算表>
[2012年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額]
○新生命保険料控除、新個人年金保険料控除、介護医療保険料控除

(注)支払保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいう。

1.34,580円

2.40,000円

3.60,180円

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問8 解答・解説

生命保険料控除に関する問題です。

2012年(平成24年)1月1日以降に契約した保険については、生命保険料控除が一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)となっています。
本問の保険は、2012年(平成24年)9月と2015年(平成27年)3月に契約しているため、上記の新しい控除枠で計算することになります。

まず、定期保険は一般の生命保険料控除の対象で「年間支払保険料58,320円」とありますので、
控除額=58,320円×1/4+20,000円=34,580円

次に、がん保険は介護医療保険料控除の対象で「年間支払保険料31,200円」とありますので、
控除額=31,200円×1/2+10,000円=25,600円

従って、控除額の合計=34,580円+25,600円=60,180円

よって正解は、3

問7              問9

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