問13 2021年5月実技(個人資産)
問13 問題文
Aさんの相続等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「遺言により妻Bさんおよび長女Cさんが相続財産の大半を取得した場合、二女Dさんの遺留分を侵害する可能性があります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額が3億円である場合、二女Dさんの遺留分の金額は7,500万円となります」
2) 「死亡保険金を活用した代償分割の方法を考えた場合、契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を長女Cさんとする終身保険に加入することも検討事項の1つとなります」
3) 「遺産分割をめぐる争いを防ぐ手段として、公正証書遺言の作成をお勧めします。公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します」
問13 解答・解説
遺留分・代償分割・公正証書遺言に関する問題です。
1)は、不適切。遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1。
相続人が配偶者と子2人である場合、法定相続分は配偶者2分の1、子4分の1ずつ(子の人数分で分割)です。
よって、遺留分算定の基礎となる財産の価額が3億円だと、子1人分の法定相続分は4分の1の7,500万円で、遺留分はそのさらに2分の1の3,750万円となります。
2)は、適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
また、死亡保険金受取人を遺産を取得する者(後継者)、被保険者を被相続人とする生命保険契約を締結しておくと、死亡保険金は、民法上は亡くなった人の財産(遺産)ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、民法上の相続財産に含まれず、遺産分割協議の対象となりません(遺留分の対象とならず、全て代償金の支払いに充てることができる)。
よって、相続税負担を抑えながら、遺留分の対象とならない代償交付金を準備することが可能です。
3)は、適切。公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、それに基づいて公証人が作成するもので、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することが必要です。
よって正解は、1
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】