問14 2021年5月実技(保険顧客)
問14 問題文
Aさんの相続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地について相続税の課税価格に算入すべき価額は5,600万円となります」
2) 「円滑な遺産分割のための手段として遺言書の作成をお勧めします。自筆証書遺言は、その遺言の全文および財産目録をパソコンで作成し、日付および氏名を自書して押印することで作成することができます」
3) 「契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を推定相続人とする終身保険に加入することをお勧めします。死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、『500万円×法定相続人の数』を限度として、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます」
問14 解答・解説
小規模宅地の特例・自筆証書遺言・死亡保険金の非課税枠に関する問題です。
1)は、不適切。小規模宅地等の特例では、特定居住用宅地の適用面積は330uまでの部分で、評価額の減額割合は80%減額です。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=7,000万円×300u/300u×80%
=5,600万円
従って、特例適用後の相続税の課税価格に算入すべき価額は、
相続税の課税価格に算入すべき価額=自用地評価額−評価減額
=7,000万円−5,600万円
=1,400万円
2)は、不適切。自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すものですが、2019年1月より、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコン作成や代筆、通帳のコピー添付も可能(遺言本文は手書き)となっています。
3)は、適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
また、死亡保険金受取人を遺産を取得する者(後継者)、被保険者を被相続人とする生命保険契約を締結しておくと、死亡保険金は、民法上は亡くなった人の財産(遺産)ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、民法上の相続財産に含まれず、遺産分割協議の対象となりません(遺留分の対象とならず、全て代償金の支払いに充てることができる)。
よって、相続税負担を抑えながら、遺留分の対象とならない代償交付金を準備することが可能です。
よって正解は、3
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