問10 2021年5月実技(保険顧客)
問10 問題文
Aさんの2020年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「セルフメディケーション税制の適用を受ける場合、特定一般用医薬品等購入費の総額(保険金などで補填される金額を除く)が12,000円を超えるときに、その超える部分の金額(最高88,000円)を総所得金額等から控除することができます」
2) 「会社員であるAさんは、勤務先の年末調整においてセルフメディケーション税制の適用を受けることができます」
3) 「Aさんが支払っている長女Cさんの国民年金の保険料は、その全額がAさんの社会保険料控除の対象となります」
問10 解答・解説
セルフメディケーション税制・社会保険料控除に関する問題です。
1)は、適切。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)により、スイッチOTC医薬品(医療用から一般用に転用された医薬品)の年間購入費用のうち、12,000円超の部分が所得控除の対象(上限88,000円)となります。
2)は、不適切。医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されないため、給与等から源泉徴収された税額の還付を受けるには、給与所得者でも確定申告が必要です(医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)も同様)。
3)は、適切。同一生計の配偶者や親族の国民年金保険料や介護保険料などの社会保険料を支払った場合、支払った納税者の社会保険料控除の対象となります。
よって正解は、2
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