問10 2021年5月実技(保険顧客)

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

Aさんの2020年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 「セルフメディケーション税制の適用を受ける場合、特定一般用医薬品等購入費の総額(保険金などで補填される金額を除く)が12,000円を超えるときに、その超える部分の金額(最高88,000円)を総所得金額等から控除することができます」

2) 「会社員であるAさんは、勤務先の年末調整においてセルフメディケーション税制の適用を受けることができます」

3) 「Aさんが支払っている長女Cさんの国民年金の保険料は、その全額がAさんの社会保険料控除の対象となります」

ページトップへ戻る

問10 解答・解説

セルフメディケーション税制・社会保険料控除に関する問題です。

1)は、適切。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)により、スイッチOTC医薬品(医療用から一般用に転用された医薬品)の年間購入費用のうち、12,000円超の部分が所得控除の対象(上限88,000円)となります。

2)は、不適切。医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されないため、給与等から源泉徴収された税額の還付を受けるには、給与所得者でも確定申告が必要です(医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)も同様)。

3)は、適切。同一生計の配偶者や親族の国民年金保険料や介護保険料などの社会保険料を支払った場合、支払った納税者の社会保険料控除の対象となります。

よって正解は、2

第4問             問11

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.