問2 2021年5月実技(保険顧客)
問2 問題文
次に、Mさんは、X社退職後におけるAさん夫妻の公的年金制度の取扱いについて説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
1) 「Aさんは国民年金の第1号被保険者へ種別変更の届出を行う必要がありますが、妻Bさんは引き続き国民年金の第3号被保険者となります」
2) 「Aさんは国民年金の保険料を納付することになります。国民年金の保険料の納付方法には、納付書による現金納付のほか、口座振替やクレジットカードによる納付があります」
3) 「Aさんは国民年金の保険料を納付することになりますが、将来の一定期間の保険料を前納することもできます。国民年金の保険料を前納する場合、前納期間や納付方法に応じて保険料の割引があります」
問2 解答・解説
国民年金の種別変更・保険料納付方法・前納に関する問題です。
1)は、不適切。厚生年金保険の被保険者が会社を退職すると、本人は厚生年金の被保険者資格を喪失し、また扶養されていた配偶者は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、就職して厚生年金保険の被保険者等にならない場合には、国民年金の第1号被保険者となり、本人は2号から1号、配偶者は3号から1号への種別変更の届出と、60歳になるまで国民年金保険料の納付が必要となります。
2)は、適切。国民年金の保険料は、納付書による現金払い以外にも、口座振替やクレジットカードでも納付可能です。
3)は、適切。国民年金の保険料は、月払いで、翌月末までに納付する必要がありますが、最大2年分の保険料の前納も可能で、一定額が割引されます(国民年金前納割引制度)。
よって正解は、1
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