問12 2021年1月実技(資産設計)
問12 問題文
長岡さんが2020年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、長岡さんの2020年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、長岡さんの2020年分の所得は給与所得600万円のみであり、支払った医療費等はすべて長岡さんおよび生計を一にする妻のために支払ったもので、保険金等で補てんされたものはない。また、医療費控除の金額が最も大きくなるよう計算すること。
<資料>
・ 風邪を予防するために薬局で購入したビタミン剤の購入代金 25,000円
・ 骨折の治療のために整形外科へ支払った入院代 170,000円
・ 整形外科へ自家用車で通院するために要した駐車場代 8,000円
1.103,000円
2.95,000円
3.70,000円
問12 解答・解説
医療費控除に関する問題です。
医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。
資料のうち、医療機関への交通費は、原則として公共交通機関を利用した場合に医療費控除の対象となりますので、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象外です。
また、医師や歯科医師による診療・治療の対価は、医療費控除の対象ですので、入院や通院費用は医療費控除の対象となります。
さらに、美容や健康増進のための費用は医療費控除の対象外となりますので、風邪予防のためのビタミン剤購入費は対象外です(この他、例えば美容整形や美容のための歯科矯正も対象外)。
従って、医療費控除額=170,000円−100,000円=70,000円
よって正解は、3
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