問1 2021年1月実技(資産設計)
問1 問題文
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.生命保険募集人・生命保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客から相談を受け、顧客が死亡した場合における遺族の必要保障額の計算を有償で行った。
2.社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を試算した。
3.弁護士資格を有していないFPが、相続が発生した顧客の相談を受け、報酬を得る目的でその顧客の代理人として遺産分割に係る法律事務を取り扱った。
問1 解答・解説
FP倫理と関連法規に関する問題です。
1.は、適切。生命保険募集人・生命保険仲立人登録をしていないFPは、保険の募集・勧誘や媒介は出来ませんが、保険の一般的な仕組み・商品性や保険証券の見方について説明することや、将来の必要保障額の試算は可能です。
なお、保険会社の営業職員や保険代理店である保険募集人は、保険会社から委託されて保険の募集・勧誘を行いますが、生命保険仲立人(保険ブローカー)は、顧客(保険契約者)からの委託により、保険会社とは独立した存在として、顧客のための保険契約締結を媒介します。
2.は、適切。社労士資格のないFPでも、年金や医療保険制度の説明や、顧客の公的年金の受給見込み額の計算を行うことは可能です。
ただし、公的年金の請求手続きの代行等は、社労士資格のないFPはできません。
3.は、不適切。弁護士資格のない者が、報酬を得る目的で法律事件を取り扱う業務を行うことは禁止されており、弁護士資格のないFPが、顧客からの法律相談に関して、一般的・抽象的な説明を行うことまでは可能ですが、具体的な法律事務や法律判断に基づく権利関係の処理については弁護士に委ねることが必要です。
よって正解は、3
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