問15 2020年9月実技(資産設計)

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

FPで税理士でもある長谷川さんは、山田周平さん(67歳)から相続時精算課税制度に関する相談を受けた。周平さんからの相談内容に関する記録は、下記<資料>のとおりである。この相談に対する長谷川さんの回答の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。

<資料>
[相談記録]
相談日:2020年9月2日
相談者:山田周平様(67歳)
相談内容:相続時精算課税制度を活用して、周平様のご子息である雄太様(30歳)に事業用資金として現金3,000万円を贈与したいと考えている。この贈与について相続時精算課税制度を適用した場合の贈与税の計算における控除額や税率について知りたい。なお、雄太様は、周平様からの贈与について相続時精算課税制度の適用を受けたことはない。

[長谷川さんの回答]
「ご相談のあった贈与について相続時精算課税制度の適用を受ける場合、原則として、贈与をした年の1月1日において、贈与者である親や祖父母が( ア )歳以上、受贈者である子や孫が20歳以上であることが必要とされます。周平様と雄太様はこれらの要件を満たしていますので、所定の手続きをし、特別控除として最大( イ )万円の控除を受けることができます。今回贈与を考えている現金の金額は3,000万円であり、( イ )万円を超えています。この超えた部分については、( ウ )%の税率を乗じて計算した贈与税が課されます。」

1.(ア)65 (イ)2,000 (ウ)20

2.(ア)60 (イ)2,500 (ウ)20

3.(ア)65 (イ)2,500 (ウ)10

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問15 解答・解説

相続時精算課税に関する問題です。

相続時精算課税の適用条件は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子・孫であることです。

相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。

よって正解は、2

問14              問16-20

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