問14 2020年9月実技(保険顧客)
問14 問題文
父Cさんの相続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「自筆証書による遺言書を自宅で発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その遺言書を所轄税務署長に提出して、その検認を請求しなければなりません」
2) 「自宅(実家)を相続により取得したAさんが、『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』の適用を受けて、その敷地を譲渡した場合、最高1,000万円の特別控除の適用を受けることができます」
3) 「Aさんおよび妹Bさんは、自宅(実家)の敷地について『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることはできません」
問14 解答・解説
自筆証書遺言・空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除・小規模宅地の特例に関する問題です。
1)は、不適切。法務局に保管されていない自筆証書遺言は、相続発生後、家庭裁判所の検認が必要です。
なお、2019年1月より、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコン作成や通帳のコピー添付も可能(遺言本文は手書き)となっており、2020年7月からは、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要となっています。
2)は、不適切。相続や遺贈で取得した被相続人の居住用住宅を、一定の要件を満たした上で譲渡した場合、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を受けることが可能です。
3)は、適切。小規模宅地の特例では、配偶者以外が取得する場合には、取得する別居親族は、相続開始前3年以内に自宅を所有していないことと、相続開始からの申告期限まで継続保有すること等が必要ですので、自己所有の家屋に居住しているAさん・Bさんは、いずれも小規模宅地の特例の適用対象外です。
よって正解は、3
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