問10 2020年9月実技(保険顧客)
問10 問題文
Aさんの2020年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
i)Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( 1 )万円である。
ii)長男Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんが適用を受けることができる長男Cさんに係る扶養控除の控除額は、( 2 )万円である。
iii)父Dさんは老人扶養親族の同居老親等に該当するため、Aさんが適用を受けることができる父Dさんに係る扶養控除の控除額は、( 3 )万円である。
1) (1)38 (2)38 (3)48
2) (1)38 (2)63 (3)58
3) (1)48 (2)63 (3)48
問10 解答・解説
配偶者控除・特定扶養控除・老人扶養控除に関する問題です。
i)2020年度分の所得税からは、所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が48万円以下の配偶者であれば適用されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除55万円適用後に48万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。ただし、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
従って、専業主婦の妻Bさんは配偶者控除の対象です。
次に、Aさんの給与収入は800万円で、一時所得となる終身保険や一時払変額個人年金保険の満期保険金・解約返戻金と払込済保険料の差額を合計しても900万円以下であることが明白なため、一般の配偶者控除として38万円の控除対象となります。
ii)扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円ですが、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、2020年度分の所得税からは、いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、収入0円の19歳の長男Cさんは、特定扶養親族として特定扶養控除63万円の対象となります。
iii)70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、2020年度分の所得税からは、いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、72歳で年金収入72万円の父Dさんは、同居する老親等の老人扶養親族として、扶養控除58万円の適用対象です(65歳以上で受け取る公的年金は、年110万円までは公的年金等控除により所得ゼロ)。
よって正解は、2
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