問13 2020年1月実技(資産設計)
問13 問題文
2019年11月20日に相続が開始された山根博子さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
※真奈美さんは期限内に家庭裁判所で手続を行い、適法に相続を放棄した。
1.勝夫2/3 正行1/6 洋子1/6
2.勝夫1/2 正行1/4 洋子1/4
3.勝夫1/2 正行1/6 洋子1/6 優奈1/6
問13 解答・解説
法定相続人・法定相続分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、相続放棄すると、「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、相続放棄した人に子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。よって、相続放棄した真奈美さんも、その子である孫の春菜さんも法定相続人になりません。
従って、本問の法定相続人は夫の勝夫さんと、父の正行さん、母の洋子さんの3人です。
配偶者と直系尊属が相続人のとき、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1ですから、夫の勝夫さんの法定相続分は2/3、父の正行さん・母の洋子さんの法定相続分はそれぞれ1/6ずつ(1/3÷2)となります。
よって正解は、1
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