問1 2020年1月実技(個人資産)
問1 問題文
Mさんは、Aさんが65歳になるまでに受給することができる公的年金制度からの老齢給付等について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
i)「1960年7月生まれのAさんは、原則として、( 1 )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができますが、Aさんが( 1 )歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が( 2 )万円(2019年度の支給停止調整開始額)を超えるときは、当該年金額の一部または全部が支給停止となります」
ii)「60歳以後の各月(支給対象月)に支払われる賃金額が60歳到達時の賃金月額の( 3 )%相当額を下回る場合、Aさんは、原則として、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整に加えて、高年齢雇用継続基本給付金との間でも調整が行われます」
1) (1)64 (2)47 (3)61
2) (1)62 (2)47 (3)75
3) (1)64 (2)28 (3)75
問1 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金・在職老齢年金・高年齢雇用継続給付に関する問題です。
i)特別支給の老齢厚生年金は、1959年4月2日〜1961年4月1日生まれの男性には、64歳〜65歳になるまで報酬比例部分が支給されます。
<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・1953年4月1日以前生まれ…………………60歳
・1953年4月2日〜1955年4月1日生まれ……61歳
・1955年4月2日〜1957年4月1日生まれ……62歳
・1957年4月2日〜1959年4月1日生まれ……63歳
・1959年4月2日〜1961年4月1日生まれ……64歳
※1961年4月2日以降生まれ(女性は1966年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし。
設例では、Aさんの生年月日は1960年7月17日とありますので、報酬比例部分の支給が64歳から開始されます。
なお、特別支給の老齢厚生年金は、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)の合計が28万円を超える場合、60歳台前半の在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となります。
ii)雇用保険の高年齢雇用継続給付は、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。
よって正解は、3
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