問15 2020年1月実技(保険顧客)
問15 問題文
Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除額)が7,200万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。
<資料>相続税の速算表(一部抜粋)
1) 900万円
2) 910万円
3) 1,460万円
問15 解答・解説
相続税の総額に関する問題です。
相続税の計算は、課税遺産総額(「課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除額」)をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
よって、本問の法定相続人は、配偶者である妻Bさんと、子である長女Cさん・長男Dさん、子である二男Eさんの代襲相続人である孫のFさん・Gさんの計5人となります。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)で、代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、妻Bさんの法定相続分は1/2、長女Cさんと長男Dさんの法定相続分は1/6(1/2÷3)ずつ、孫のFさん・Gさんの法定相続分は1/12(1/2÷3÷2)ずつとなります。
本問の場合、課税遺産総額7,200万円です。
妻Bの法定相続分の相続税 :7,200万円×1/2×20%−200万円=520万円
長女Cの法定相続分の相続税:7,200万円×1/6×15%−50万円=130万円
長男Dの法定相続分の相続税:7,200万円×1/6×15%−50万円=130万円
孫Fの法定相続分の相続税 :7,200万円×1/12×10%=60万円
孫Gの法定相続分の相続税 :7,200万円×1/12×10%=60万円
従って、相続税の総額=520万円+130万円+130万円+60万円+60万円=900万円 です。
よって正解は、1
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