問14 2020年1月実技(保険顧客)
問14 問題文
Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「長女Cさんが受け取った死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格に算入される金額は1,500万円となります」
2) 「妻Bさんが『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、原則として、妻Bさんの相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか多い金額までであれば、納付すべき相続税額は算出されません」
3) 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地について課税価格に算入すべき価額は4,800万円となります」
問14 解答・解説
死亡保険金の非課税枠・相続税の配偶者控除・小規模宅地の特例に関する問題です。
1)は、適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
本問の法定相続人は、本問の法定相続人は、配偶者である妻Bさんと、子である長女Cさん・長男Dさん、子である二男Eさんの代襲相続人である孫のFさん・Gさんの計5人となりますので、500万円×5人=2,500万円までは非課税となるため、Cさんが受け取る死亡保険金4,000万円のうち、相続税の課税価格には算入されるのは1,500万円です。
2)は、適切。「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例です。
3)は、不適切。小規模宅地の特例は、配偶者には、被相続人との同居や相続後の居住継続といった適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となります。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=6,000万円×300u/300u×80%=4,800万円
従って、相続税の課税価格への算入額=6,000円−4,800万円=1,200万円
よって正解は、3
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