問6 2020年1月実技(保険顧客)

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

最後に、Mさんは、Aさんが提案を受けた生命保険の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

1) 「支払保険料のうち、終身保険および定期保険特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となり、就業不能サポート特約、総合医療特約および先進医療特約に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります」

2) 「生命保険料控除は、加入した年については勤務先の年末調整で適用を受けることができませんので、適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要となります」

3) 「Aさんが就業不能サポート特約から就業不能給付金を受け取る場合、当該給付金は雑所得として総合課税の対象となります」

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問6 解答・解説

生命保険の税務に関する問題です。

1)は、適切。生命保険料の主契約と特約の保険料は、保障内容ごとに3つの保険料控除に分類されます。
一般生命保険料控除:生存・死亡に基因して保険金・給付金を支払う部分
介護医療保険料控除:入院・通院等にともなう給付部分
個人年金保険料控除:個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金

従って、設例の終身保険の保険料のうち、終身保険・定期保険特約部分の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となり、就業不能サポート特約・総合医療特約・先進医療特約部分の保険料は介護医療保険料控除の対象となります。

2)は、不適切。生命保険料控除や地震保険料控除は、年末調整の際に生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書を勤務先に提出することで適用されますので、確定申告は不要です。

3)は、不適切。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。

よって正解は、1

問5             第3問

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