問14 2019年9月実技(個人資産)
問14 問題文
Aさんの相続が現時点(2019年9月8日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除額)が2億円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。
<資料>相続税の速算表(一部抜粋)
1) 3,750万円
2) 3,900万円
3) 4,600万円
問14 解答・解説
相続税の総額に関する問題です。
相続税の計算は、課税遺産総額(「課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除額」)をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
よって、本問の法定相続人は、配偶者である妻Bさんと、子である長男Cさん、子である二男Dさんの代襲相続人である孫のGさん・Hさんの計4人となります。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、妻Bさんの法定相続分は1/2、長男Cさんの法定相続分は1/4(1/2÷2)、孫のGさん・Hさんの法定相続分はそれぞれ1/8ずつ(1/4÷2)となります。
本問の場合、課税遺産総額2億円です。
妻Bの法定相続分の相続税 :2億円×1/2×30%−700万円=2,300万円
長男Cの法定相続分の相続税:2億円×1/4×20%−200万円=800万円
孫Gの法定相続分の相続税 :2億円×1/8×15%−50万円=325万円
孫Hの法定相続分の相続税 :2億円×1/8×15%−50万円=325万円
従って、相続税の総額=2,300万円+800万円+325万円+325万円=3,750万円 です。
よって正解は、1
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