問11 2019年9月実技(個人資産)
問11 問題文
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「Aさんが相続により取得した実家の家屋と甲土地を譲渡し、本特例の適用を受けた場合、最高3,000万円の特別控除の適用を受けることができます」
2) 「家屋を取り壊して、甲土地を更地にした場合、本特例の適用を受けることはできませんので、家屋は現況の空き家のままにしておいてください」
3) 「本特例の適用を受けるためには、確定申告書にX市から交付を受けた被相続人居住用家屋等確認書を添付する必要があります」
問11 解答・解説
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に関する問題です。
1)は、適切。相続や遺贈で取得した被相続人の居住用住宅を、一定の要件を満たした上で譲渡した場合、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を受けることが可能です。
2)は、不適切。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続発生から譲渡まで事業・貸付・居住用に使われておらず、譲渡時に更地にするか、建物が現在の耐震基準に適合していることが必要です。
3)は、適切。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を受けるには、確定申告書に被相続人居住用家屋等確認書を添付することが必要です。被相続人居住用家屋等確認書は、被相続人が1人暮らししていたことや、相続発生から譲渡まで事業・貸付・居住用に使われていないことを、市区町村が確認した書類で、譲渡した空き家等の所在地の市区町村に申請し、交付されます。
よって正解は、2
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