問2 2019年9月実技(個人資産)
問2 問題文
Mさんは、現時点(2019年9月8日)においてAさんが死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族厚生年金の金額等について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額になります」
2) 「妻Bさんに支給される遺族厚生年金は、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、300月とみなして年金額が計算されます」
3) 「長男Dさんの18歳到達年度の末日が終了すると、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。その後、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に加給年金額が加算されます」
問2 解答・解説
遺族厚生年金に関する問題です。
1)は、不適切。遺族厚生年金の支給額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。
2)は、適切。遺族厚生年金は、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。
Aさんの厚生年金保険の被保険者期間は、現時点で300月未満ですので、300月としてみなした額で遺族厚生年金が算出されます。
3)は、不適切。夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上65歳未満の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます(加算される期間は65歳になるまで)。
加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合に老齢厚生年金に加算されるもので、年金制度における配偶者手当といえるものです。
よって正解は、2
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