問10 2019年9月実技(保険顧客)
問10 問題文
Aさんの2019年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
i)妻Bさんの合計所得金額は( 1 )万円を超えないため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができる。
ii)Aさんが適用を受けることができる長男Cさんに係る扶養控除の控除額は、( 2 )万円である。
iii)Aさんが適用を受けることができる母Dさんに係る扶養控除の控除額は、( 3 )万円である。
1) (1)38 (2)38 (3)58
2) (1)103 (2)63 (3)58
3) (1)38 (2)63 (3)38
問10 解答・解説
配偶者控除・扶養控除・老人扶養控除に関する問題です。
i)所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得均金額が38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)の配偶者であれば適用されますので、給与収入80万円の妻Bさんは、配偶者控除の対象です。
また、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
本問の場合、Aさんは給与収入900万円ですので、給与所得控除を差し引くことを考慮すると、一時所得となる終身保険の解約返戻金と払込済保険料の差額を合計しても900万円以下であることが明白なため、一般の配偶者控除として38万円の控除対象となります。
ii)扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円ですが、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、収入0円である18歳の長男Cさんは、扶養控除38万円の対象となります。
iii)70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、74歳で年金収入72万円の母Dさんは、同居老親等の老人扶養親族として、老人扶養控除58万円の適用対象です。
よって正解は、1
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